こんなときは届出が必要です。

児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合や、受給要件や受給額にかかわる変更があった場合は、届出が必要です。
これらに当てはまる場合は、至急各区子育て支援課にご連絡ください。届出に係る呼び出しに応じない場合は、支給を差止める場合があります。

現況届

手当を受けている方が継続して手当を受けるためには、毎年8⽉に必ず現況届を提出する必要があります。この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、扶養義務者の有無、⽣活状況などを確認するためのものです。この届出をしないと、8⽉以降の⼿当を受けることができません。
なお、現況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格喪失となります。

児童扶養手当の一部支給停止について

児童扶養手当を受け始めてから5年又は手当の支給要件に該当してから7年(父の場合は平成22年8月1日以降の支給開始月から起算。また、手当の認定請求をした日に3歳未満の児童がいる場合は、この児童が8歳に達した月)いずれか早いほうを経過した場合、支給資格者(父母に限る)やその親族の障害・疾病等により働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲が見られない方については、児童扶養手当が一部支給停止(2分の1減額)となります。

働く意欲の確認等のため、手当の受給開始から5年等を経過する方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等事前通知がありますので、通知文をお読みになり、必要な手続きを行ってください。

資格喪失届

次のようなときは、⼿当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。受給資格喪失にもかかわらず⼿当を受給した場合、受給した⼿当を返還していただくことになります。

  • 受給資格者が婚姻したとき (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
  • 対象児童が児童福祉施設などの施設に⼊所または⾥親に委託されたとき
  • 対象児童が死亡したとき
  • 遺棄していた児童の⽗(⺟)から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた⽗(⺟)が出所したとき
  • 対象児童が婚姻、⼜は受給資格者が監護(養育)しなくなったとき
  • 受給者又は対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

など

その他の届

  • 対象児童に増減があったとき:手当額改定届、手当額改定請求書
  • ⽒名・住所・振込⼝座を変更するとき:住所・金融機関変更届
  • 所得の⾼い扶養義務者と同居または別居したときや公的年⾦を受給できるようになった(受給額に変更があった)とき:⽀給停⽌関係届