こんなときは届出が必要です。

児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合や、受給要件や受給額にかかわる変更があった場合は、届出が必要です。
これらに当てはまる場合は、至急各区子育て支援課に連絡してください。届出に係る呼び出しに応じない場合は、支給を差止める場合があります。

現況届

手当を受けている方が継続して手当を受けるためには、毎年8⽉に必ず現況届を提出する必要があります。この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、扶養義務者の有無、公的年金の受給状況、婚姻・事実婚(定期的な訪問を含む)の有無などを確認するためのものです。この届出をしないと、8⽉以降の⼿当を受けることができません。届出の内容によって、受給資格がないと判断された場合は、受給資格喪失となります。
なお、現況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格喪失となります。

児童扶養手当の一部支給停止について

児童扶養手当を受け始めてから5年または手当の支給要件に該当してから7年(手当の認定請求をした日に3歳未満の児童がいる場合は、この児童が8歳に達した月)いずれか早いほうを経過した場合、受給資格者(養育者を除く)やその親族の障害・疾病等により働くことが困難な事情がないにもかかわらず、働く意欲が見られない方については、児童扶養手当が一部支給停止(2分の1減額)となります。

ただし、適用除外事由に該当し、期限内に届出書等を提出すれば減額されません。対象になる方には、個別に案内を送付しますので、必要な手続きをしてください。

資格喪失届

次のようなときは、⼿当を受ける資格がなくなるため、資格喪失届を提出しなければなりません。受給資格喪失にもかかわらず⼿当を受給した場合、受給した⼿当を返還していただくことになります。

  • 受給資格者(養育者を除く)が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)したとき
  • 対象児童が児童福祉施設などの施設に⼊所または⾥親に委託されたとき
  • 対象児童が死亡したとき
  • 遺棄していた児童の⽗(⺟)から連絡等があったとき
  • 拘禁されていた⽗(⺟)が出所したとき
  • 対象児童が婚姻、または受給資格者が監護(養育)しなくなったとき
  • 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

など

その他の届

  • 対象児童に増減があったとき:手当額改定届、手当額改定請求書
  • ⽒名・住所・振込⼝座を変更するとき:住所・金融機関変更届
  • 所得の⾼い扶養義務者と同居または別居したとき:⽀給停⽌関係届
  • 受給資格者または対象児童が公的年金を受給した(受給額に変更があった)とき:公的年金給付等受給状況届
  • 対象児童と別居(監護は継続)したとき:別居監護申立書
  • 受給資格を辞退したいとき:辞退届 ※再度申請することは可能です。
  • 児童扶養手当証書を紛失または破損したとき:再交付申請書