児童扶養手当

お知らせ

令和4年10月から公金受取口座の利用が可能になります。
台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取扱いについて
令和5年4月1日から、児童扶養手当法施行令の一部が改正され、児童扶養手当額が変更されました。

対象

次のいずれかの状態にある児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または父母に代わって児童を養育している養育者

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで、母が児童を出産した当時の事情が不明である児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のいずれかに該当するときなどは支給されません

  • 父または母が婚姻したとき(事実上、婚姻関係になったときを含む)
  • 父母、養育者または児童が国内に住んでいないとき
  • 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
  • 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき  など

児童扶養手当の額(令和6年4月分から)

児童が1人の場合 第2子の加算額 第3子の加算額
全部支給 4万5500円 1万750円 6450円
一部支給 1万740円から4万5490円 5380円から1万740円 3230円から6440円

※物価スライド制により令和6年4月から児童扶養手当額が変更になりました。

支払日

原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が休日の場合は前日)に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得の制限

前年の所得(1月から9月に申請する方は前々年の所得)が下記表の限度額以上の方は、令和5年(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

所得制限制度額表

請求者(本人)

扶養親族等の人数 全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円
1人 87万円 230万円
2人 125万円 268万円
3人以上 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算

扶養義務者・配偶者、孤児等の養育者

0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円
3人以上 1人につき38万円ずつ加算

 

<公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除について>
手当額の算定にあたり、所得額から公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除します。(申請等の必要はありません。)

【控除の種類】
(1)収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5000万円
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのために土地等を譲渡した場合の2000万円
(3)特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1500万円
(4)農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
(5)マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3000万円
(6)特定の土地を譲渡した場合の1000万円
(1)から(6)上記のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5000万円

公的年金給付等を受給されている方について

児童扶養手当は、申請者等が公的年金等を受給している場合、支給額の調整を行います。

①受給者や児童が公的年金や遺族補償等を受けることができる場合
②障害のある父や母(元配偶者を含む)に支給される公的年金給付の加算対象に、児童扶養手当の対象となる児童が入っている場合

上記に当てはまる場合で、その受給額が児童扶養手当より少ない場合は、差額分の児童扶養手当を支給します。ただし、障害基礎年金等(注1)の受給者は、障害年金の子の加算の額と児童扶養手当の額を比較して、児童扶養手当の額より少ない場合は、その差額を児童扶養手当として支給します。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

手続き方法

手当を新たに受給する場合は、対象となる申請者ご本人が手続きを行います。代理による申請は認められていません。
また、手当を引き続き受給する場合や、受給資格や受給額にかかわる変更があった場合は、届出が必要です。

こんなときは届出が必要です。

持ち物等

  • 申請者のマイナンバーカード(または個人番号通知カードおよび身元確認書類)
  • 児童・配偶者・扶養義務者の個人番号がわかるもの
  • 母(養育者)または父および児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)
  • 外国籍の方は国の機関が発行する独身である証明と、日本語に翻訳したもの
  • 申請者名義の普通預金通帳
  • 年金手帳
  • 健康保険証(母・児童・父)
  • 上記以外にも必要書類を提出していただく場合があります。各区福祉事務所子育て支援課に確認をしてください。

台風などの災害により被災された方の児童扶養手当の取扱いについて

被災したことにより、認定請求等が遅れた場合(児童扶養手当法第7条)

  • 児童扶養手当は原則として請求の翌月分からの支給開始となりますが、自然災害(風水害等)などのやむを得ない事情により届出が遅れた場合、その理由がやんだ後15日以内に届出をすれば、災害が発生した月の翌月から手当を支給します。
  • 戸籍謄本や課税証明書等の添付書類が必要になりますが、災害等により取得が難しい場合は後日の提出が可能です。
  • 該当する場合は、届出の時に区役所子育て支援課の窓口で申し出てください。

【対象者】災害により認定請求書、額改定届等の提出が遅れた方
【必要なもの】り災証明書等の被災したことを証明するもの
※事前にお住いの区の子育て支援課にご相談ください。

 

住宅等の2分の1以上被災された場合(児童扶養手当法第12条)

  • 児童扶養手当には所得制限がありますが、災害により住宅、家財等の2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を一時的に解除し、児童扶養手当が全額支給になる特例措置を損害を受けた月から翌年の10月まで受けられる場合があります。
  • 該当する場合は、届出の時に区役所子育て支援課の窓口で申し出てください。

【対象者】児童扶養手当が一部支給停止又は全部支給停止の方や、これから認定請求をする方で、災害により住宅等の2分の1以上被災された方

【必要なもの】

【申請にあたっての注意点】
・全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません)
・被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
・災害による損害を雑損控除として確定申告する必要があります。
・確定申告後、被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
※事前にお住いの区の子育て支援課にご相談ください。

公金受取口座の利用について

  • 令和4年10月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として登録できます。
  • 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
  • マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童扶養手当の振込先が自動的に変更されます。(児童扶養手当の窓口への届出が不要になります。)

※令和4年10月から12月の間は、自治体における試行運用期間のため、公金受取口座を利用される場合も、支払金融機関変更届や通帳の写し等の提出が必要となります。

 

<公金受取口座の活用にあたっては次の点にご注意ください。>

  • 公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
    → 支払日が属する月の前月中旬までに公金受取口座として登録されている口座の情報を確認するため、公金受取口座が最新の情報に更新される前に、変更前の口座への振込手続きを行いますのでご注意ください。
  • 公金受取口座の登録を解除した場合は、届出が必要です。
    → 支払日が属する月の前月中旬までに届け出をいただけない場合、公金受取口座の利用のとりやめ手続きが間に合わないため、変更前の口座への振込手続きを行いますのでご注意ください。

公金受取口座とは

マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。制度の詳細については、デジタル庁ホームページ(下記サイト)をご覧ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁サイト)

 

公金受取口座の登録方法について

下記をご覧ください。
マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁サイト)

【お問い合わせ先】
お住まいの区の子育て支援課(各区役所内)まで
葵福祉事務所  子育て支援課 給付係 電話054-221-1093
駿河福祉事務所 子育て支援課 給付係 電話054-202-5815
清水福祉事務所 子育て支援課 給付係 電話054-354-2120
子ども未来局  子ども家庭課 ひとり親家庭支援係 電話054-354-2651