教育・保育施設、地域型保育の利用者負担額(保育料)

[概要]

認定こども園、保育園、小規模保育施設などの利用者負担額(保育料)は、認定区分、保育の必要量(標準時間または短時間)、世帯の所得状況に応じた段階的な料金設定になっています。同じ認定区分で同じ所得階層であれば、市立・私立の別や施設の種類にかかわらず、同じ保育料となります。最新の利用者負担額表は静岡市サイトをご確認ください。

<幼児教育・保育の無償化について>
令和元年10月から幼児保育・保育の無償化が実施され、以下のお子さんの利用料は無料となりました。

(1)幼稚園、保育所、認定こども園等
・3歳から5歳クラスまでのすべての子どもたちの利用が無償 ※幼稚園については月額2万5700円まで無償
・0歳から2歳クラスまでの住民税非課税世帯等の子どもたちの利用が無償

(2)幼稚園の預かり保育(認定こども園(認定区分1号)を含む)
・3歳から5歳までは、月額1万1300円まで無償
・満3歳で住民税非課税世帯等は、月額1万6300円まで無償

(3)認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)
・3歳から5歳クラスまでの子どもたちは月額3万7000円まで無償
・0歳から2歳クラスまでの住民税非課税世帯等の子どもたちは月額4万2000円まで無償

(4)就学前の障害児発達支援
・3歳から5歳までの利用が無償

※住民税非課税世帯等とは、住民税非課税世帯、生活保護世帯、里親世帯を指します。
※(2)(3)については、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

<静岡市独自の利用者負担額軽減について(第2子以降)>
静岡市では、令和5年4月より、世帯の所得やきょうだいの年齢、きょうだいの保育所等の利用有無に関わらず、認可保育施設の第2子以降の保育料を無償化しました。また、令和6年4月より、認可外保育施設の第2子以降の利用料助成を開始しました。詳しくは以下よりご確認ください。

教育・保育施設、地域型保育の利用者負担額(保育料)の第2子以降無償化

[手続きなど詳しくは]

「利用者負担額(保育料)(静岡市サイト)」または「幼児教育・保育の無償化について(静岡市サイト)」をご覧ください。

利用者負担額(保育料)(静岡市サイト) 幼児教育・保育の無償化について(静岡市サイト)