高等職業訓練促進給付金等

[概要]

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが看護師や介護福祉士などの資格取得のため、6か月以上指定された養成機関で修業する場合に、生活の安定を図るための給付金を支給します。

・高等職業訓練促進給付金
・高等職業訓練修了支援給付金

<対象資格>
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・はり師・きゅう師・調理師・製菓衛生士・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格 など就職の際に有利となるものであって、かつ6か月以上のカリキュラムの就業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格や講座)

[支給内容]

対象となる方の状況により、支給額は異なります。
※雇用保険制度の教育訓練支援給付金等同様の趣旨の給付金との併給はできません。

<高等職業訓練促進給付金>
月額10万円 (市町村民税非課税世帯)
月額 7万500円(市町村民税課税世帯)
※支給期間は、修業期間中の全期間(上限4年間)
※修学期間最後の12か月については、月額4万円が加算されます。
※支給日は、毎月月末の金融機関営業日(前月分を翌月末に振り込みます。)
※1日も出席(受講)しなかった月がある場合は、当該月については支給しません。

<高等職業訓練修了支援給付金>
5万円(市町村民税非課税世帯)
2万5000円(市町村民税課税世帯)
※支給時期は、修業修了後1回限り支給

[対象者]

<高等職業訓練促進給付金>
20歳未満の児童を監護する静岡市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、以下の要件の全てを満たす方

・児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去にこの訓練促進費または修了支援金を受給していないこと
・雇用保険制度の教育訓練支援給付金等、同様の趣旨の給付金の支給を受けておらず、今後も受ける予定がないこと
・受講開始前に事前相談をしていること(資格取得への意欲や能力、取得の見込み等)

<高等職業訓練修了支援給付金>
高等職業訓練促進給付金の支給を受けて修業し、修了した方
※修了後に申請が必要です。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時
・事前相談、必要書類の提出が必須であり、支給申請までには2か月程度かかる場合があります。余裕をもって相談にお越しください。
・事前相談及び説明には1時間程度要する事より、予約が必要となります。
 電話または下記電子申請から予約してください。予約なく来課された場合は、対応できないことがあります。

詳しくは下記の子育て支援課こども家庭センターへお問い合わせください。
葵福祉事務所 子育て支援 こども家庭センター(葵区役所2階)
電話:054‐221‐1096
駿河福祉事務所 子育て支援課 こども家庭センター(駿河区役所2階)
電話:054‐287‐8675
清水福祉事務所 子育て支援課 こども家庭センター(清水区役所3階)
電話:054‐354‐2429

<電子申請>
電子申請にて事前相談の予約が出来ます。
※事前相談の予約であり、こちらの電子申請では高等職業訓練促進給付金の申請はできませんのでご注意ください。

下記URLよりお申し込みください。
葵区にお住いの方(外部サイト) 駿河区にお住いの方(外部サイト) 清水区にお住いの方(外部サイト)