障害基礎年金「子の加算額」

[概要]

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子がいる場合、届出によって障害基礎年金の受給額に一定の加算がされます。

「子」とは、18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)、または20歳未満で障害等級1級、2級の障害状態にある子です。

<子の加算と児童扶養手当との関係について>
児童扶養手当を受給することができる父または母が障害基礎年金を受給しているときは、障害基礎年金の子の加算の支給を受けた上で、子の加算が児童扶養手当よりも低い場合に、その差額分について児童扶養手当が支給されます。

[支給内容]

2人まで、1人につき:23万4800円
3人目以降は、1人につき: 7万8300円

[対象者]

「18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)」または「20歳未満で障害等級が1級、2級の障害の状態にある子」の生計を維持している障害基礎年金受給権者

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構サイト)