障害基礎年金「子の加算額」

[概要]

障害基礎年金の受給者に生計を維持されている子がいる場合や、障害基礎年金受給後に子が生まれた場合に、届出によって障害基礎年金の受給額に一定の加算がされます。

「加算対象になる子」とは、障害基礎年金の受給者が生計を維持している18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級、2級の障害状態にある子です。

<子の加算と児童扶養手当との関係について>
児童扶養手当を受給することができる父または母が障害基礎年金を受給しているときは、障害基礎年金の子の加算の支給を受けた上で、子の加算が児童扶養手当よりも低い場合に、その差額分について児童扶養手当が支給されます。

[支給内容]

2人まで、1人につき:22万3800円
3人目以降の子は、1人につき: 7万4600円

[対象者]

「18歳到達年度末日までにある子」または「障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子」の生計を維持している障害基礎年金受給権者

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構サイト)