出生届

[概要]

出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さんのみ)や住民票に記載されます。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんとの親子関係が公的に証明されます。出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村窓口で生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。

[対象者]

お子さんが生まれた方

[届出できる人]

生まれたお子さんの父または母
(届書を持参される方はどなたでも結構です。ただし、記載内容の修正は届出人(父母)しかできませんのでご注意ください。)

[届出期日]

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日を含めて3か月以内

[手数料]

手続きに費用はかかりません。

[手続きなど詳しくは]

「出生の届出(静岡市サイト)」をご覧ください。

出生の届出(静岡市サイト)