出産前後の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。

<免除期間>
出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

※出産予定月と出産月が異なる場合、出産前に手続きした場合は出産予定月を基準とし、出産後に手続きする場合は出産月を基準とした期間が保険料免除の対象となります。

[対象者]

国民年金の第1号被保険者で、出産日が2019年(平成31年)2月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上での出産であれば、死産、流産、早産、人工妊娠中絶も対象となります。

[届出できる人]

対象となる本人または代理人
※代理人の場合、委任状と代理人の本人確認ができる書類をご持参ください。
※申請書は、各区保険年金課の窓口にて入手できますが、こちらから簡単にWeb入力で作成することができます。
2019年4月から出産前後の国民年金保険料が免除となります!(全国版子育てタウンサイト)

[届出期日]

出産予定日の6か月前から届出できます。また、出産後でも届出することができます。

[手数料]

手続きに費用は掛かりません。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間の免除/国民年金保険料の免除等について(静岡市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間の免除/国民年金保険料の免除等について(静岡市サイト)