出産前後の国民健康保険料の軽減

[概要]

国民健康保険の被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民健康保険料(所得割と均等割)が軽減されます。

<軽減期間>
出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月間。
(多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間)

この制度の適用を受けるには届出が必要です。
<届出に必要なもの>
母子健康手帳など出産日が分かるもの、資格確認書等、マイナンバーカード

[対象者]

妊娠85日(4か月)以上の国民健康保険被保険者(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)

[届出できる人]

対象となる本人(同世帯の人)または代理人
※代理人の場合、委任状と代理人の本人確認ができる書類をご持参ください。
※申請書は、各区保険年金課の窓口または市サイトにて入手できます。

[届出期日]

出産予定日の6か月前から届出できます。また、出産後でも届出することができます。

[手数料]

手続きに費用は掛かりません。

[手続きなど詳しくは]

「産前産後期間に係る保険料の軽減(静岡市サイト)」をご覧ください。

産前産後期間に係る保険料の軽減(静岡市サイト)