遺族年金

[概要]

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

[支給内容]

<遺族基礎年金>(令和4年度)
基本額(77万7800円)+子の加算額

※子の加算額
1人目及び2人目:各22万3800円
3人目以降:各7万4600円

<遺族厚生年金>
亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

[対象者]

<遺族基礎年金>
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」

<遺族厚生年金>
亡くなられた方に生計を維持されていた「妻」「子」「夫(55歳以上)」「父母(55歳以上)」「孫」「祖父母(55歳以上)」のうち最も優先順位の高い方。

※「子」「孫」:18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

詳細は下記へお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル 0570-05-1165
・静岡年金事務所 054-203-3707
・清水年金事務所 054-353-2233

[手続きなど詳しくは]

「遺族年金(受給要件・対象者・年金額)/日本年金機構(外部サイト)」をご覧ください。

遺族年金(受給要件・対象者・年金額)/日本年金機構(外部サイト)