遺族年金

[概要]

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。

[支給内容]

<遺族基礎年金>(令和6年度)
基本額(81万6000円)+子の加算額

※子の加算額
1人目及び2人目:各23万4800円
3人目以降:各7万8300円

<遺族厚生年金>
亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

[対象者]

<遺族基礎年金>
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子※1」

<遺族厚生年金>
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」 「子※1※2」 「子のない配偶者※3」 「父母※4」 「孫※1」 「祖父母※4」のうち最も優先順位の高い方。

※1 「子」 「孫」:18歳までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までを含む)、または20歳未満で障害等級1級、2級の障害状態にある子。
※2 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※3 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※4 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

詳細は下記へお問い合わせください。
・ねんきんダイヤル 0570-05-1165
・静岡年金事務所 054-203-3707
・清水年金事務所 054-353-2233

[手続きなど詳しくは]

「遺族年金(受給要件・対象者・年金額)/日本年金機構(外部サイト)」をご覧ください。

遺族年金(受給要件・対象者・年金額)/日本年金機構(外部サイト)