[概要] | 子ども・子育て支援新制度による給付を受ける認定こども園、幼稚園、保育園、小規模保育施設、事業所内保育施設などの利用を希望する場合は、保育を必要とする事由の有無や必要量に応じて、下記区分のうちいずれかの教育・保育給付認定を受け、支給認定証の交付を受ける必要があります。
<各認定区分の対象者と利用できる施設>
- 1号認定(教育標準時間認定)
対象者:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する満3歳から小学校就学前までのお子さん
利用できる施設:認定こども園(1号の定員設定のある施設)、幼稚園
- 2号認定(保育標準時間認定または保育短時間認定)
対象者:保護者のいずれもが保育を必要とする事由のいずれかに該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん
利用できる施設:認定こども園、保育園
- 3号認定(保育標準時間認定または保育短時間認定)
対象者:保護者のいずれもが保育を必要とする事由のいずれかに該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
利用できる施設:認定こども園、保育園、小規模保育施設、事業所内保育施設
<保育を必要とする事由>
- 月60時間以上の就労
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の常時介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
<保育必要量に応じた区分>
- 保育標準時間:最長11時間まで保育の利用が可能
- 保育短時間:最長8時間まで保育の利用が可能
また、子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。 |