不育症治療費助成制度

[概要]

妊娠を望む夫婦が不育症の検査治療を受ける機会を拡大することを目的とします。

[支給内容]

(1)1年度につき対象となる治療(検査)に要した費用の自己負担額のうち2分の1の額(上限10万円)
(2)先進医療として告示されている不育症検査に要した費用(上限1回5万円)

[対象者]

次のすべての要件を満たす夫婦
(1)夫婦または一方が静岡市に住民登録のある方(事実婚も含む)
(2)医師の診断により、不育症又はそのおそれがあると診断された夫婦
(3)各種健康保険に加入している夫婦
※助成対象となるのは平成28年4月1日以降の治療に限ります。

[申請できる人]

対象となるご夫婦

[申請期日]

治療が終了した日から起算して90日を経過した日まで

[手続きなど詳しくは]

「不育症治療費助成事業(静岡市サイト)」をご覧ください。

不育症治療費助成事業(静岡市サイト)