児童手当

[概要]

子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、「児童手当法」に基づいてお子さんを養育している人に対して行う現金給付です。
なお、所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

[支給内容]

1. 所得制限(上限)限度額
 児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。 
(1)所得制限未満:児童手当
(2)所得制限以上、所得上限未満:特例給付
(3)所得上限以上:資格喪失
※詳しくは、ページ下段の市サイトをご確認ください。

2. 手当月額(お子さん一人当たりの額)
(1)児童手当
・0歳から3歳未満
 月額1万5000円
・3歳から小学生
 第1子、第2子:月額1万円
 第3子以降:月額1万5000円
・中学生
  月額1万円
(2)特例給付
 月額5000円

3. 支給対象月
 手当は、10月、2月、6月の3回に分けて、支給月の前月までの4か月分が支給されます。

[対象者]

中学校修了までのお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育している場合は、お子さんの生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)になります。

[申請できる人]

対象となるお子さんを養育している方

[申請期日]

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
※原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給になります。

各区役所子育て支援課までお問い合わせください。
葵区 電話:054‐221‐1093
駿河区 電話:054‐287‐8674
清水区 電話:054‐354‐2120

[手続きなど詳しくは]

「児童手当制度のご案内(静岡市サイト)」をご覧ください。

児童手当制度のご案内(静岡市サイト)